温泉分析表
温泉に行った時、浴場の入り口や浴場内などに温泉の成分や禁忌症、注意事項などが書かれた掲示を見たことがありませんか?「温泉分析表」は、温泉法により掲示が義務付けされています。
・温泉法第十八条 [温泉の成分等の掲示]
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見易い場所に、環境省令の定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。
「温泉分析表」の中身は、
1 源泉名
2 温泉の泉質
3 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
4 温泉の成分
5 温泉の成分の分析年月日
6 登録分析機関の名称及び登録番号
7 浴用又は飲用の禁忌症
8 浴用又は飲用の方法及び注意
などが記載されていて、その温泉の状態を一番詳しく書いたものになります。
「温泉分析表」が読めるようになれば、温泉に対する理解も深まり、自分に適した温泉を選び、楽しむことができるようになります。
